皆様既にご存知だとは思いますが、いくつかのポイントをまとめました。
(1)消費税10%の適用のタイミング
注文住宅の場合、請負契約日と完成後の建物引渡日次第で税率が決まります。
・ 請負契約がいつであろうが、引渡日が2019年9月30日以前であれば、税率は8%のまま。
・ 請負契約を2019年3月31日までに締結すれば、引渡日が増税後でも税率は8%のまま。
・ それ以外は、税率は10%。
上の2つ目を「経過措置」として特別扱いしています。
次に、住宅購入に関する優遇制度3つ、「住宅ローン控除」、「すまい給付金」、「住宅取得等資金贈与の特例」を見ていきましょう。
(2)ローン控除
消費増税とは全く関係ありませんが、住宅取得後に税金が還付される措置があります。入居から10年間、ローン残高の1%相当額が所得税から控除されます。所得控除額は、10年間で最大400万円。所得により控除額が変わりますが、所得税と住民税の負担が10年間、大幅に軽減されます。実際は借り入れる方の諸条件を基に、控除額を算出しますので、人により結果はバラバラです。
前提条件【借入額3,000万円、扶養家族1人、金利1.2%、返済期間30年、元利均等返済】のもとで、10年間の減税控除額の具体例を計算した結果です。
(1)年収400万円の方 172万円
(2)年収500万円の方 223万円
(3)年収600万円の方 251万円
所得税と住民税の合算です。こちらはあくまでも目安で、収入の変動、扶養者数の変化、お子様の年齢など諸条件で変わります。更に、認定長期優良住宅、認定低酸素住宅を建てると、更に最大で65万円の控除が可能です。
以上が住宅ローン控除の概要です。こちらのサイトで、詳しく丁寧に解説されていますので、ご参考にどうぞ。
住宅ローン控除のシミュレーションサイトがいくつかあります。例えばこちら。
(3)すまい給付金
税率8%の現在もある優遇措置ですが、10%になると優遇度合いがアップします。
税率8%の現在では、
・ 年収510万円以下の方のみ対象。
・ 年収次第で、給付金額は、10万→20万→30万と変化。
それが税率10%となれば、
・ 年収775万円以下の方に拡大。
・ 給付金額は、10万→20万→30万→40万→50万に変更。
つまり、給付金を受けられる対象者が増えると同時に対象者全て給付金が上がります。詳しくは、国土交通省のサイトをご覧下さい。
住まい給付金のシミュレーションは、こちらの国土交通省のウェブサイトへどうぞ。
(4)それ以外。
・ 贈与税非課税枠の拡大。次回以降に詳しく解説します。
・ 他にも、政府は追加措置を検討中!(本日時点では公表されていません)
以上、(2)から(4)の優遇措置がある訳ですが、増税に伴い変更があるのは(3)と(4)に書いた贈与税関係です。
贈与税については、次回以降に改めますが、もっと知っていただきたいこと、それは住宅ローンについてですが、こちらは次回に。
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